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特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入が19年度の税制改正で改正されると聞きましたが、内容はどういうことですか?
  平成18年4月1日以降に開始する事業年度については、ある一定要件の特殊支配同族会社は役員給与のうち給与所得控除分にあたる金額は法人税法上損金不算入となり、法人税が増加することになりました。
その要件のひとつが法人の基準期間の所得平均が800万円でしたが、今回の税制改正により1,600万円に引き上げられました。
この税制については、中小企業にとってかなりの負担であるため批判も多かった制度ですが、その批判ゆえ今回の改正になったと思われます。
 
平成18年5月から新会社法が施行されました。これから起業を考えるにあたって、どのような点をチェックしたらよいのでしょうか?
  【有限会社の廃止】
新会社法では、有限会社制度が廃止され株式会社制度に一本化されます。既存の有限会社については「特例有限会社制度」が適用され、引き続き「有限会社」の商号使用が認められます。

また、いつでも通常の株式会社に移行することが可能です。新会社法施行後に会社を設立する場合は、特例有限会社制度は適用されないため、有限会社を新設することはできなくなります。

【最低資本金の撤廃】
これまで株式会社1,000万円、有限会社300万円という最低資本金制度がありましたが、創業促進の観点から撤廃されます。

【株式会社の機関設計の改正】
「機関設計」の「機関」とは、意思決定や業務執行、監査などを行うために法律が定めた組織機能のことで、従来の法律では、株式会社の場合、株主総会・取締役会・監査役の3機関の設置が義務付けられており、取締役は3人以上、監査役も1人以上必要でしたが、新会社法では、株式譲渡制限会社にすれば「株主総会+1人の取締役」でよくなります。また新しく「会計参与」という機関が設置されました。

【会社設立手続きの簡素化】
最低資本金制度の撤廃、類似商号規制の廃止、払込金保管証明制度の一部廃止等を含め、設立手続きの簡素化が図られており、株式会社の設立費用が大幅に軽減されます。

会社設立の際、実際にはどのような手順で手続きをしたらいいの?など詳細についてはぜひ「税務相談室」にご相談ください。
 
すでに会社を設立している経営者は新会社法の施行に伴い、どのような点に気をつけたらよいのでしょうか?
  まず、新会社法で株式会社は「大会社」と「中小会社」、さらに「株式譲渡制限あり・なし」という軸で4つに区分されることになります。それぞれの区分ごとに機関設計も変わるので、その見直しが必要になるでしょう。資本金5億円未満もしくは負債200億円未満の中小会社で株式譲渡制限会社であれば、取締役の人数は1人でもよくなりますので、名目だけの取締役、監査役を置かないことで、報酬コストなどを軽減することも可能です。また、これまで株式会社の取締役の任期は原則2年、監査役は4年とされていましたが、新会社法では株式会社譲渡制限会社において、取締役・監査役の任期を定款の定めにより最大10年まで延長できるようになります。取締役や監査の任期変更や、これまで取締役・監査役の任期の定めがなかった有限会社が新会社法の施行後に株式譲渡制限会社に移行する際にも注意が必要となりますのでぜひ「税務相談室」にご相談ください。
 
資本金の規制が撤廃されるということは、資本金1000万円で設立した株式会社は資本金を減らすこともできるのでしょうか?
  もちろんできます。そのことを「減資」といいます。資本金とは、株主が出してくれたお金のこと。それが余って使い道がないといった場合に減資の手続きを経て、株主に払い戻したり、累積赤字がある場合に資本金を取り崩して欠損を填補することができます。減資の決議により、まず資本金を剰余金としたうえで、その後これを払い戻しに利用したり、欠損の填補にあてたりすることができます。欠損填補をした場合、実際にお金が動くわけではなく、決算書上の数字が変わるだけですが、決算書の見栄えをよくすることになります。減資を行う場合は、株主総会で決議を行うことと、直前期の決算について決算公告を行って決算書の内容を公表する必要があります。毎期作成している決算書についてのご相談もぜひ「税務相談室」までお寄せください。
 
現在、個人で自業を営んでいます。個人事業を法人化した方が税金が安くなるという事を聞きました。これはどうしてなのでしょう。
  個人事業には、その事業所得に、所得税、住民税、事業税が課税されます。所得税、住民税は、その年の総収入金額から必要経費を控除して所得金額を計算し、さらに基礎控除、その他の所得控除を差し引いた課税所得に対して、超過累進税率 ( 所得が大きいほど高い税率が課せられる ) が適用されて税額が計算されます。 また、個人にかかる事業税は、所得金額から事業主控除を差し引いて、事業の所得を算出し、これに税率を適用して税額が計算されます。これに対して、法人の場合、法人税、住民税、事業税が課税されます。 この法人税、住民税の場合には、個人の所得税、住民税のような超過累進税率は適用されず、比例税率が適用されます。また、法人にかかる事業税も法人税の課税所得に税率を適用して計算され、個人のような事業主控除はありません。個人事業の場合、事業主の給料は経費にはなりませんが、法人の場合、事業主 ( 社長 ) の給料が損金 ( 経費 ) になります。 このようなことを総合的にふまえて法人成りを考える必要があります。法人にしたほうがとお考えの方は是非「税務相談室」でご相談下さい。
 
医療費がずいぶん掛りました。確定申告で医療費控険を受けると税金が還付されるそうですが、その手続きを教えて下さい。
  医療費控除は、その年の1月1日から12月31日の間に本人及び生計を一にする親族の為に支払った医療費の合計額が原則として10万円を超える場合に確定申告をすることにより適用を受けることができます。「( 支払医療費一保険等により痛てんされる金額 ) 一原則10万円」の金額 ( 最高200万円 ) がその年の所得から控除されて、その分の税金が少なくなります。但し、医療費のうちでも控除の対象となるものとならないものがあるので、注意する必要があります。例を挙げれば。 「医療費控除の対象となるもの」   (1) 医師、歯科医に支払った診療、治療の費用 (2) 治療、療養の為の医薬品の購入費用 (3) 通院費用 (マイカーのガソリン代は対象とならない。) (4) 入院費用 (部屋代、食事代も含まれますが、差額ベット代については、治療上通常必要と認められる料金のみ対象とります。) (5) 保健婦や看護婦、特に依頼した人による療養上の世話に係わる費用(親族に支払う費用は対象となりません。) 「医療費控除の対象とならないもの」   (1) 容姿を美化する為の整形手術の費用 (2) 健康増進や疾病予防の為の医薬品の購入費用 (3) 健康診断 (人間ドック) の為の費用 ( 重大な疾病が発見された場合は控除できる。) (4) 近視、遠視の為の眼鏡、コンタクトレンズの購入費用(治療のためのものはOKです) この制度は、生計を一にする親族について支払った医療費が対象となりますが「生計を一にする親族」とは必ずしも扶養親族に限りませんのでその親族に一定額以上の所得がある場合でも対象となります。つまり、就職しているような子供の分も控除の対象になります。また「生計を一にする」とは、同居していない親族間であっても生活費の送金が常に行われている場合は生計が一であるとして取り扱われます。例えば、親の仕送りで一人暮らしをしている大学生の子供であっても控除の対象となります。控除を受けるためには領収書の原本が必要となります。大切に保管しましょう。こんな費用がかかったんだけど医療費になるのかな〜このような方はぜひ「税務相談室」に遠慮無くご相談下さい。